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保険診療所 公式ブログ

保険診療所の幹部が、日替わりでつぶやきます。

   

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年金が半分に!?


平成20年4月以降に離婚された場合は
第3号被保険者(平成20年4月以降の)期間については
第2号被保険者(厚生年金・共済年金加入者)の
厚生年金を2分の1に分割し
第3号被保険者が2分の1を受け取る事が出来ます。

ちょっとわかりやすく言うと
厚生年金や共済年金加入者を
夫としている妻が離婚した場合に

平成20年4月以降の期間の厚生年金を
半分にして、それを受け取る事ができるという事です。

しかも合意は必要とされていない為
夫がごねてもダメです。

ご主人方!これからは離婚の代償は
結構高くつきますよ!


瀬谷区で保険の相談なら保険診療所
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