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利子所得と一時所得

現在震災により被災地はもちろん日本国内において様々な問題が発生しております。でも時間は刻々と過ぎていきます。
今回はあえて日常生活に目を戻し、プチ・マネーセミナーをご案内したいと思います。

テーマは「利子所得と一時所得」
※今回は簡単にわかり易くご案内いたしますので、詳細につきましては別途お問合せ下さい。

例えば、500万円の元金が10年後に580万円になったとします。
つまり80万円増えたことになります。
増えたお金には必ず何らかの税金が課せられますが、今回は「利子所得」と「一時所得」についてご案内します。

まず「利子所得」とは一般的に普通預金や定期預金などの利子に対して課税されるものです。
源泉分離課税とされ、金額に関わらず一律20%(所得税15%、住民税5%)が課税されます。
これは子供でも大人でも所得があるなしに関わらず課税され、しかも天引き(源泉)されます。
したがって例のように80万円増えたとしても税金として20%天引きされますから実際は64万円(80万円-16万円)が手取りとなるわけです。

では「一時所得」の場合はどうなるのか。身近なものでは学資保険の満期金や生命保険・損害保険の満期金、保険を解約した時に受取る解約返戻金も「一時所得」に該当します。
※5年以内に満期になる満期金や契約から5年以内に受取った解約返戻金などは金融類似商品として源泉分離課税の対象となります。

では例のように80万円増えたらいくら課税されるのでしょうか。
一時所得には計算式があります。
「受取った金額-それを受取る為に支出した金額-特別控除額(最高50万円)」これが一時所得の金額となります。
例でいくと、580万円-500万円-50万円=30万円。この30万円が一時所得の金額となります。
また、一時所得は原則として総合課税により税額が計算されますので、他の所得と合算したうえで税率をかけることになりますが、合算される金額は一時所得の2分の1が合算されます。
したがって30万円÷2=15万円となります。

例えば受取った年度の一時所得を含めた課税所得が195万円超330万円以下の場合の税率は10%ですから、先ほどの15万円に10%を掛けた金額の1万5千円が税額となります。
※課税所得とは、例えばサラリーマンの場合、総支給額から社会保険料や扶養控除・配偶者控除・給与所得控除などを差引いた残り金額のことです。

これまでの条件でまとめると・・・
利子所得で80万円プラスになった場合、手取額は64万円(80万円-16万円 分離課税20%)
一時所得で80万円プラスになった場合、手取額は78万5千円(80万円-1万5千円 所得税率10%の場合)

このように運用利益もその方法・商品によって税額・税率が異なることを覚えておきましょう。

※上記の税率・計算方法などは平成23年3月時点の数値ですので将来変更になる場合があります。
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