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保険診療所 公式ブログ

保険診療所の幹部が、日替わりでつぶやきます。

   

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確定申告が必要

医療費控除とは、納税者本人または配偶者やその他同一生計の親族の医療費を支払った場合、以下の金額が控除されるというものです。

控除額=(医療費-保険金等で補てんされる金額)-10万円
※総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円に代えて「総所得金額等×5%」の金額とする。

通常、10万円を超える部分が対象となり、その控除額が200万円を超える場合は200万円が限度となります。
医療費控除の対象となる医療費は次に挙げるもののうち、一般に支出される水準を著しく超えない部分の金額です。

・医師または歯科医師による診察または治療の対価
・治療または診察に必要な医薬品の購入の費用
・病院等へ収容されるための人的役務提供の対価
・施術者または柔道整復師による施術の対価
・保健師等による療養上の世話の対価
・助産師による分娩の介助の対価
次のような費用で、医師等による診察や治療などを受けるために直接必要なもの
…通院費用、入院中の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代その他

健康増進や疾病予防のための医薬品購入費や、いわゆる人間ドックその他の健康診断の費用は、疾病の治療を行うものではないので、医療費控除の対象とはなりません。
しかし、人間ドックその他の健康診断の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるので、その健康診断のための費用を医療費控除の対象になります。

ちなみに、医療費控除は年末調整では受けることができませんので、注意が必要です。
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