夏といえば・・スイカ、かき氷、盆踊り、花火大会、高校野球、
海水浴、海外旅行・・・と楽しみなイベントもたくさんありますね。
今回は、贈与税に関してのお話です。
●死亡保険金に贈与税がかかる場合は?
死亡保険金を受け取ると相続税の課税対象になると思われがちですが、
相続税の対象になるのは、契約者(保険料負担者)と被保険者(保険の対象者)
が同一人の場合です。
どのようなときに、贈与税の課税対象になるのでしょうか?
それは、契約者、被保険者、死亡保険金受取人がそれぞれ別人に
なっている場合です。
例えば契約者を夫、被保険者を妻、死亡保険金受取人を子供にしているような
ケースです。この場合妻が亡くなっても、保険料を負担した夫は生存していま
すので、税法上は夫から子供への贈与とみなされます。
まだまだ、猛暑が続きますが体調管理には注意しましょう!!
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