国民年金の遺族給付の一つに、「寡婦年金」という制度があります。
「寡婦年金」は、国民年金の第1号被保険者である夫が死亡し、次の要件を満たす場合に妻に支給されます。年金額は、夫の第1号被保険者としての被保険者期間について、老齢基礎年金の計算方法で算出した額の4分の3です。
1.第1号被保険者として保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が25年以上ある夫が死亡した場合に、10年以上の婚姻期間のあった妻に、60歳から65歳に達するまで支給される
2.夫が老齢基礎年金の支給を受けていないこと、障害基礎年金の受給権を有したことがないこと
ちなみに上記の例で妻が死亡した場合に夫に支給はありません。
「寡婦年金」はあっても「寡夫年金」はないわけです。
「男は働け!」ということなんでしょうね、たぶん…
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