「定年」=「現役引退」とはいえない現代社会。実際は定年後もそれまでの
会社に勤務したり、再就職したりする人が多いようです。
平成25年4月から改正高年齢者雇用安定法が施行されます。
男性の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢の段階的な引き上げを考
慮し、企業には65歳まで働くことを希望する人全員の雇用が義務付けられます。
平成25年度に60歳になる男性など(昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの
男性)は、老齢厚生年金の支給開始が61歳からになります。その後、段階的に
支給開始年齢は引き上げられ、昭和36年4月2日以降生まれの男性では支給開始
が65歳からになります。
※女性の支給開始年齢は、男性より5年遅れで引き上げられます。
いつまで働くのか?公的年金や雇用保険を確認して、老後の生活設計を
考えることが大切です。
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