厚生年金(報酬比例部分)の繰り上げ受給とは?
60歳代前半の老齢厚生年金には、「報酬比例部分」と「定額部分」があります。
定額部分は65歳から受け取る「老齢基礎年金」に相当する部分で、加入期間に
応じて年金額が決まります。
以前は、60歳~65歳になるまで「報酬比例部分と定額部分」が受け取れました。
平成13年度からは、段階的に定額部分の支給開始年齢の引き上げが始まり、男
性では、昭和24年4月2日以降に生まれた人の定額部分の支給は原則なくなりま
した(女性は昭和29年4月2日以降生まれ)。
平成25年度からは、いよいよ男性の「報酬比例部分」支給開始年齢の引き上げ
が始まりました。報酬比例部分が引き上げられると60歳から受け取る年金はあ
りません。それでは困る人もいるので、60~65歳になるまでの間に希望すれば、
年金を繰り上げて受給することができます。
年金定期便を確認しながら、老後に対する準備をしっかりと考えておきたいですね。
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