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保険診療所 公式ブログ

保険診療所の幹部が、日替わりでつぶやきます。

   

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生命保険控除

会社員等の年末調整や、確定申告に必要な「生命保険料控除証明書」が届く時期に
なりました。今年は生命保険料控除の改正後、2年目の年末調整となります。
生命保険料控除とは?
●生命保険料控除は所得控除の1つです
所得税を計算する際には、所得金額から所得控除を差し引きます。
所得控除には、基礎控除や配偶者控除、扶養控除、障害者控除、社会保険料控
除などがありますが、生命保険料控除もその一つです。
1月1日~12月31日までに払い込んだ生命保険料に応じて、一定額を差し引くこ
とにより、所得税や住民税の負担が軽減されます。
税率を掛ける前の所得が低くなるわけですから、所得の高い人ほどその効果は
大きくなります。
なお、住民税で7万円の生命保険料控除を受けた場合、
・税率は所得に関係なく一律10%ですから、7,000円が軽減されます。
※所得税で手続きしていれば、住民税の手続きは必要ありません。

●平成24年から生命保険料控除制度が変わりました!
平成24年1月1日以後に結んだ契約から新しい制度の対象になります。
従来の制度(旧制度)もそのまま存続していますので、平成23年12月31日まで
に結んだ契約は、以前と変わりません。

●新制度の留意点は?
・平成23年以前の旧制度の対象となっていた契約でも、平成24年以降に更新や
 特約の中途付加等をすると、以後、契約全体の保険料が新制度の対象となり
 ます。
 ※中途付加をしても新制度の対象にならない特約(リビング・ニーズ特約、
  指定代理請求特約など)もあります。
・主契約・特約ごとに3つの控除に分類されますが、どの控除の対象かは保障
 内容によって異なります。
・身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる「傷害特約」などの保険料は
 控除対象外となりました(旧制度では、一般生命保険料控除の対象)。
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