国民年金保険料の「後納制度」が始まっています。
平成24年10月から国民年金保険料の「後納制度」
がスタートしています。
後納制度とは、過去10年以内に国民年金保険料
を納め忘れた期間(滞納期間)がある場合、
さかのぼってその期間の保険料を納めることができる制度です。
後納制度の利用は、平成24年10月~平成27年9月の3年間に限られます。
この期間が過ぎると、本来どおり過去2年分までしか
保険料を納めることができません。
心あたりがある場合は、早めに納付状況を確認してみてください。
詳しくは、日本年金機構のホームページ等をご確認ください。
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