大阪市の印刷会社で多発している胆管がんの労災認定を巡り
従来では時効(死後5年)のため門前払いされる元従業員4人の遺族らが
労災認定を申請する。
厚生労働省は、胆管がんの労災申請について時効の判断をしないと
全国の労働局に通知しているが、実際に時効を見直すかは検討中とされている。
遺族補償給付の時効は、死亡の翌日から起算され、5年を過ぎれば
受給権を失う。
療養(治療)補償も治療から2年を経過すると時効とされている。
今回のように医師や会社から労災の可能性を知らされることなく
亡くなった発症者達。
胆管がんによる労災認定を申請したのは、全国で8人。
今回の5人を加えると13人になる。
難しい問題だが、今後この『時効』がカギになりそうだ。
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