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保険診療所 公式ブログ

保険診療所の幹部が、日替わりでつぶやきます。

   

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労災申請へ

大阪市の印刷会社で多発している胆管がんの労災認定を巡り
従来では時効(死後5年)のため門前払いされる元従業員4人の遺族らが
労災認定を申請する。

厚生労働省は、胆管がんの労災申請について時効の判断をしないと
全国の労働局に通知しているが、実際に時効を見直すかは検討中とされている。

遺族補償給付の時効は、死亡の翌日から起算され、5年を過ぎれば
受給権を失う。
療養(治療)補償も治療から2年を経過すると時効とされている。

今回のように医師や会社から労災の可能性を知らされることなく
亡くなった発症者達。
胆管がんによる労災認定を申請したのは、全国で8人。
今回の5人を加えると13人になる。

難しい問題だが、今後この『時効』がカギになりそうだ。

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