「指定代理請求制度」ってどんなもの?
生命保険の受取人は、被保険者(保険の対象となっている人)が
受取人になっている給付があります。
例えば、入院給付金や手術給付金、リビングニーズ特約保険金、
介護保険金・・・などは一般的に被保険者本人が受取人です。
被保険者が受取人になっている保険金や給付金の請求は、
被保険者自身が行いますが、請求すべき被保険者が、請求
できない状態にあるときはどうなるのでしょうか?
そんな時のために、「指定代理請求制度」があります。
被保険者本人が保険金等を請求できない約款所定の「特別な事情」がある時に、
契約者があらかじめ指定した代理人が保険金等を請求できる制度です。
※代理請求できる保険金・給付金の種類は生命保険会社によって異なります。
では、どんな人が「指定代理請求人」になれるの?
被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、被保険者と同居または
生計を一にしている3親等内の親族などですが、
※指定代理請求人になれる範囲は、生命保険会社によって異なります。
※請求時点においても同様の関係にある必要があります。
注意点は?
「指定代理請求人」を指定したら、契約者は代理人に支払事由や
代理で保険金等を請求できることをあらかじめ説明しておきましょう。
みなさんは、「指定代理請求人」を指定していますか?
いざという時にスムーズに請求手続きができるよう、指定代理請求人が
指定されているか、確認しておくとよいでしょう。
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