今年も確定申告の時期がやって来ました。
平成23年度の所得税から年金受給者の皆さんの申告手続の負担を減らすため、
「確定申告不要制度」が創設されました。
公的年金等の収入が400万円以下で、かつそれ以外の所得金額が20万円以下の場合、
確定申告を行う必要がなくなりました。
ですが、源泉徴収額がある方で、次に該当する方は確定申告を検討しましょう!
①国民健康保険料を支払った
②生命保険料、医療介護保険料や地震保険料を支払った
③年金所得の5%を超える医療費を支払った
(65歳以上で年金収入180万円の場合3万円を超える医療費が医療費控除の対象)
④寄附金控除の対象になる寄附をした
(今話題のふるさと納税なども対象)
⑤家を購入した、リフォームをした
確定申告により還付される所得税は源泉徴収税額が上限であり、
申告した控除額に税率をかけた金額ですから、微々たるものかもしれません。
しかし、確定申告を行うことにより住民税の課税所得が引き下げられたり、
また国民健康保険の所得区分に影響することもあります。
例えば、70歳以上の場合、高額療養費制度による医療費の自己負担限度額は
一般世帯 44,400円/月
非課税世帯 24,600円/月 とひと月に2万円もの違いが出てきます。
しなくていい手続きですが、した方がいい場合もありますので、
しっかり確認しましょう!
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