自転車は通勤、通学や買物など様々な用途に利用され、生活に密着しています。
しかし、自転車に関連する事故の多発、一部の自転車利用者による危険な運転、
歩行者等の妨げとなる自転車の放置等が社会的な問題となっています。
そこで自転車の安全で適正な利用を社会全体で促進することを目的として
7月より東京都は自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を制定しました。
以前にも他県や他市などにより同じような条例が制定されています。
警察庁の統計によると自転車の関係する交通事故が平成22年末で
151,626人となっています(このうち死亡事故は658人)。
自転車関連事故は構成比でみると自転車対自動車の事故が
圧倒的多数です(構成比84%)。
自転車は対自動車との間では被害者になることが多いわけですが、
対歩行者との事故(構成比1.8%)では加害者になることが多くなります。
自動車については自賠責保険という強制加入の保険制度
(被害者救済を目的としている)があるのに対して自転車にはこうした制度がありません。
そのため自転車事故が起きた場合、被害者側が救済されないことがあります。
特に死亡事故や後遺症を伴うような大きな事故の場合は尚更です。
加害者が損害賠償すると言っても高額な賠償をするケースでは限界があります。
最近では、こういったことを踏まえ、自転車保険に加入する方も増えてきていますが
それだけで安心というわけではありません。
いざという時にしっかり保障されないと意味がありません。
加入内容などはしっかり確認しましょう。
ここ数年の道路交通法の改正もきちんと把握しておきましょう。
安全に利用することが一番ですね。
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