年金制度が続々と変わっていきます。
「社会保障と税の一体改革」の一環で、平成24年中には年金関連の
法律が4法成立し、年金制度の改正が決まりました。
●老齢基礎年金の受給資格期間が25年から10年に短縮(平成27年10月実施予定)
将来の無年金者を少なくするために、老齢基礎年金の受給資格期間が現在の
最低25年から10年に短縮されることになりました。
この改正により、現状、25年の受給資格期間に満たない無年金の高齢者も、
10年以上の加入期間(免除・猶予・カラ期間等含む)があれば、平成27年
10月以降は保険料を納めた期間・免除された期間に応じた年金を受給できます。
なお、今まで国民年金保険料の滞納が続き「自分は10年をクリアできない」と
いう人などには、過去10年以内の未納分を納付できる「後納制度」があります。
後納制度は平成27年9月まで利用できますので、それまでに10年に足りない分
の国民年金保険料を納付すれば、無年金は回避できることになります。
また、受給資格期間を満たした人も、将来受け取る年金額を増額するために活
用できます。
上記はほんの一部です。
昨日、参議委員選挙が公示され選挙が始まりました。今後の私たちの生活を
考える上で年金制度もそうですが、景気も含めて良くなってもらいたいですね。
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