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保険診療所 公式ブログ

保険診療所の幹部が、日替わりでつぶやきます。

   
カテゴリー「金曜日は甲府店当番」の記事一覧

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目標

甲府店担当として2014年最初のブログとなります。

「一年の計は元旦にあり」と言いますが、皆様今年はいかがでしょうか?
目標を立てても、立てたことさえすぐ忘れ・・・という人も多い?
のではないでしょうか?
私もそのうちの1人にならないように・・・。

忘れないためには、毎日見るところに貼っておいたり、工夫をしてみては、
スケジュール帳の見開き、仕事で使うパソコンのデスクトップ、携帯の待受け
・・・などはいかがでしょうか?

今年も皆さまにお役に立てていただけるような情報を発信していきますので、
宜しくお願いします。
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生命保険控除

会社員等の年末調整や、確定申告に必要な「生命保険料控除証明書」が届く時期に
なりました。今年は生命保険料控除の改正後、2年目の年末調整となります。
生命保険料控除とは?
●生命保険料控除は所得控除の1つです
所得税を計算する際には、所得金額から所得控除を差し引きます。
所得控除には、基礎控除や配偶者控除、扶養控除、障害者控除、社会保険料控
除などがありますが、生命保険料控除もその一つです。
1月1日~12月31日までに払い込んだ生命保険料に応じて、一定額を差し引くこ
とにより、所得税や住民税の負担が軽減されます。
税率を掛ける前の所得が低くなるわけですから、所得の高い人ほどその効果は
大きくなります。
なお、住民税で7万円の生命保険料控除を受けた場合、
・税率は所得に関係なく一律10%ですから、7,000円が軽減されます。
※所得税で手続きしていれば、住民税の手続きは必要ありません。

●平成24年から生命保険料控除制度が変わりました!
平成24年1月1日以後に結んだ契約から新しい制度の対象になります。
従来の制度(旧制度)もそのまま存続していますので、平成23年12月31日まで
に結んだ契約は、以前と変わりません。

●新制度の留意点は?
・平成23年以前の旧制度の対象となっていた契約でも、平成24年以降に更新や
 特約の中途付加等をすると、以後、契約全体の保険料が新制度の対象となり
 ます。
 ※中途付加をしても新制度の対象にならない特約(リビング・ニーズ特約、
  指定代理請求特約など)もあります。
・主契約・特約ごとに3つの控除に分類されますが、どの控除の対象かは保障
 内容によって異なります。
・身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる「傷害特約」などの保険料は
 控除対象外となりました(旧制度では、一般生命保険料控除の対象)。

節約

平成26年4月には消費税が8%になり、また家計に負担が増えてきます。
節約できるところは少しでも上手にしたいものですが、
今回は、「医療費の節約方法」について、少し考えたいと思います。

病気やケガのときなど、私たちの暮らしには欠かせない医療ですが、一生涯に
かかる医療費は国民一人あたり2,400万円といわれ、そのうち半分は70歳以降
にかかるといわれます。

この金額は病院の窓口で支払う自己負担額ではなく医療費の総額ですが、高齢
化とともに国民医療費は年々増えています。
医療費が増えると公的医療保険の保険料が引き上げられ、国民一人ひとりの負
担が増えることが予想されます。

節約方法としては、
●家の近くに「かかりつけ医」を持つ
紹介状を持たずに大病院で受診すると、初診料に「特別料金」が加算
される場合があります。(1,000~5,000円程度)
家の近くの診療所に相談できる「かかりつけ医」を持つことが医療費
節約の第一歩です。
まずは「かかりつけ医」に受診し、時間も医療費も節約しましょう。

●時間外の受診には医療費が割り増し
病院でも診療所でも、診療時間終了後や日曜などの休診日に診察してもらうと
きは、時間外加算などがついて医療費が割り増しになります。
時間外に診療を受けるのは、やむを得ないときがほとんどかと思いますが、
深夜は一番料金が高くなりますので、早めの受診をこころがけましょう。

●診療所では、時間内でも加算される場合がある
診療所や保険薬局によっては、診療時間内であっても早朝や夜間などの
時間帯は加算される場合があります。
この加算制度は、受診しやすい時間帯に開業する診療所を増やすために設けら
れましたが、時間に余裕のあるときは、加算のかからない範囲で受診すれば節
約になります。

●ジェネリック医薬品を活用
ジェネリック医薬品は後発医薬品ともいい、特許の期間が切れた新薬(先発医
薬品)と同じ有効成分で製造された薬です。
医薬品の開発費用が抑えられているため、新薬の半額以下の薬もあるなど
価格が安いのがメリットです。ジェネリック医薬品を希望するには、医師や
薬剤師に相談しましょう。

最後に、医療費を節約するために一番大事なことはなんといっても
「病気にならないこと」ですが、なかなかその様なことは大変ですね。
ですから、病気に対する予防として、忙しくても最低でも年に1回は
健康診断を受けることが大切ですね。

災害時の保障

災害時の保障を手厚くする特約とは?
●「不慮の事故」で受け取れる災害死亡保険金
生命保険の死亡保険金は、一般的に死亡の原因が病気か事故かに
関わらず受け取ることができますが、オプションとして不慮の事故に
手厚く備えることができる特約があります。

その主な特約としては「災害割増特約」「傷害特約」があります。
不慮の事故を対象とするので、保険料は安く設定されており、
年齢による違いもありません。
主な特約としましては、
<災害割増特約> <傷害特約> <災害入院特約> <特定損傷特約>
等があります。
詳し内容は、お問い合わせにてご確認下さい。

●地震などが原因だったら災害死亡保険金が受け取れない?
約款には、免責事由(受け取れない場合)が定められています。
地震や噴火、津波等が免責事由とされている場合でも、「保険(特約)の計算の
基礎に及ぼす影響が少ない」と判断されれば全額または一部を受け取れる場
合があります。
生命保険会社によっては免責事由とせず、削減して支払う場合があると定めて
いることもあります。
なお、阪神大震災、東日本大震災では死亡保険金とともに災害死亡保険金も
全額支払われました。

●被災すると生命保険を続けるのが難しい場合もあるのでは?
ここのところ大雨、竜巻などで各地に大きな被害が発生していますが、生命保険
会社では、災害救助法が適用された地域の被災者の契約については、保険料
の払込猶予期間の延長(最長6カ月)や、保険金・給付金、契約者貸付金の簡易
・迅速な支払など、特別な措置を実施しています。

災害救助法の適用地域については、各生命保険会社のホームページなどで確認
することができます。

健康寿命

7月25日に厚生労働省から「平成24年簡易生命表の概況」が発表されました。
それによると、日本人の平均寿命は男性が79.94歳 、女性が86.41歳となりま
した。世界で見てみると、女性の平均寿命は、平成23年に香港を下回り2位に
なっていましたが、再び世界1位になりました。男性は世界5位となっており、
日本は世界でも有数の長寿国となっています。

●健康寿命を延ばすことが課題
平均寿命が延びている日本ですが、今後はいかに“健康で長生きする”ことが
できるかが重要になってきています。

「健康寿命」という指標があります。厚生労働省の資料によると、健康寿命は
「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義され
ています。
日本の健康寿命は、平成22年で男性70.42歳、女性73.62歳です。
一方、平均寿命は、平成22年で男性79.55歳、女性86.30歳です(完全生命表)。

平均寿命から健康寿命を引いた年数は、日常生活に制限のある「不健康な期間」
ということになります。不健康な期間はどのくらいあるのでしょうか?
平成22年では、男性は9.13年、女性は12.68年という年数になっています。

不健康な期間が短縮できれば、医療費・介護費など社会保障負担の軽減が
期待できますし、なにより個人の生活の質をよくすることになります。

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